温泉法
Posted at 09/06/29 PermaLink» Comment(0)»
温泉法の存在を、昨日しった。
そもそも温泉とは、ってことで
温泉には定義があるらしい。
「温泉」とは、地中からゆう出する温水・鉱水・水蒸気その他のガスで、温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上あるか、または、定められた物質を有しているものをいう(第2条)。つまり、温度が25度を超えていれば成分を問わず温泉であり、25度以下であっても成分が基準を満たしていれば温泉である。
【温泉の定義】
世の中には、いろんな法律や定義があるもんだ
勉強になる